十日会

十日会

会 則

名称及び組織


第1条 本会は十日会と称する。

第2条 本会は鍍金業並びに鍍金に関係あるもので組織する。

第3条 本会の事務所は東京都文京区湯島1−11−10東京都鍍金工業組合内におく。

目的及び事業


第4条 本会は会員相互の親睦を基調として鍍金技術、経営技術の研究発達を図り、

       日本鍍金協会及び関係諸団体と連携し、業界の発展向上を期するを目的とする。

第5条 本会は目的を達成するために次の事業を行う。

        1.技術の研究及び普及

        2.工場設備の改善並びに経営合理化の研究

        3.講習会及び講演会の開催

        4.諸文書の翻訳並びに紹介

        5.製品展示会の開催

        6.優良工場の見学

        7.材料製造工場の見学並びに優良製品製造の奨励

        8.技術会員の育成

        9.会員並びにその家族の吉凶に対する慶弔

        10. その他本会の目的を達するのに必要な事項

会 員


第6条 本会の会員は正会員、技術会員、名誉会員、特別会員の4種とする。

第7条 1.正会員は鍍金業及び鍍金に関係ある業務を営む企業の経営者、

           もしくはそれに準ずる者とし、正会員は日本鍍金協会の会員となる。

        2.技術会員は会員企業内の技術指導の責任的地位にある者で、

           正会員の推薦あった者とする。

        3.名誉会員は特に本会の趣旨に賛同する者で、役員会の推薦によるものとする。

        4.特別会員は本会の趣旨に賛同し、本会の活動に積極的助言を与える者で、

           役員会の推薦のあった者とする。

第8条 本会に入会しようとする者は、正会員2名以上の紹介により、住所、氏名、

       生年月日を記入し、入会金壱万円をそえて会長に申し込むものとする。

       会長は役員会に諮り入会を承認する。

退 会


第9条 本会を退会しようとする者は、退会届を会長に提出するものとする。

除 名


第10条 会員は次の各項に該当する時、役員会の決議により除名されることがある。

       1.本会の事業をさまたげると認められる行いがあった場合。

       2.会員相互の利益に反するような行いがあると認められる場合。

       3.3ヶ月以上理由なく欠席し、本会の趣旨に賛同しない者。

休 会


第11条 本会を休会しようとする者は、休会理由を明記して、

         その旨を会長に届け出ることを要する。

役 員


第12条 本会に次の役員をおく

      1.会長1名

      2.副会長2名

      3.運営委員 若干名

      4.日本鍍金協会役員 若干名

第13条 会長は最高責任者にして、本会を代表し、会務を掌理する。

第14条 副会長1名は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行するものとする。

         副会長1名は運営委員長として、運営委員を掌握し、本会の運営に当る。

第15条 運営委員中に渉外、会計、編集担当をおく。

      1.渉外委員は官公庁並びに諸団体との交渉連絡を司る。

      2.会計委員は本会の財務を司る。

      3.編集委員は本会の編集記録を司る。

第16条 役員は総会において選挙により選出し、互選を以って担当を決定する。

第17条 役員の任期は4月1日より1ヶ年とし再選を妨げない。

         補欠者の任期は前任者の任期とする。

第18条 本会に顧問及び相談役をおくことができる。

会 議


第19条 本会の会議は定期総会、臨時総会、月例会、役員会の4種とする。

第20条 定期総会は毎年度終わりに開き、事業報告、決算報告を審査し、役員の改選を行う。

         臨時総会は役員会が必要と認めたときに随時開催するものとする。

第21条 月例会は毎月10日に開く。

第22条 役員会は会長が必要と認めた時に開催する。

第23条 会議は出席会員の半数以上の同意によって決議を行うものとする。

財 務


第24条 本会の経費は会費及び寄付金その他の収入を以ってこれにあてる。

第25条 会費は年額4万円也とし、日本鍍金協会会費6千円也を含む。

         休会中の会員の会費は正会員の半額を納入するものとする。

         納入した入会金及び会費はいかなる事情があっても返還しない。

第26条 本会の会計年度は毎年3月1日に始まり、翌年2月末日をもって終わる。

第27条 本会則の改正は総会出席会員の半数以上の同意によるものとする。

付 則


第28条 本会会則は昭和42年9月11日より施行する。

          昭和48年4月10日 会費改正

          昭和63年4月11日 会費ほか一部改正

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