会 則
名称及び組織
第1条 本会は十日会と称する。
第2条 本会は鍍金業並びに鍍金に関係あるもので組織する。
第3条 本会の事務所は東京都文京区湯島1−11−10東京都鍍金工業組合内におく。
目的及び事業
第4条 本会は会員相互の親睦を基調として鍍金技術、経営技術の研究発達を図り、
日本鍍金協会及び関係諸団体と連携し、業界の発展向上を期するを目的とする。
第5条 本会は目的を達成するために次の事業を行う。
1.技術の研究及び普及
2.工場設備の改善並びに経営合理化の研究
3.講習会及び講演会の開催
4.諸文書の翻訳並びに紹介
5.製品展示会の開催
6.優良工場の見学
7.材料製造工場の見学並びに優良製品製造の奨励
8.技術会員の育成
9.会員並びにその家族の吉凶に対する慶弔
10. その他本会の目的を達するのに必要な事項
会 員
第6条 本会の会員は正会員、技術会員、名誉会員、特別会員の4種とする。
第7条 1.正会員は鍍金業及び鍍金に関係ある業務を営む企業の経営者、
もしくはそれに準ずる者とし、正会員は日本鍍金協会の会員となる。
2.技術会員は会員企業内の技術指導の責任的地位にある者で、
正会員の推薦あった者とする。
3.名誉会員は特に本会の趣旨に賛同する者で、役員会の推薦によるものとする。
4.特別会員は本会の趣旨に賛同し、本会の活動に積極的助言を与える者で、
役員会の推薦のあった者とする。
第8条 本会に入会しようとする者は、正会員2名以上の紹介により、住所、氏名、
生年月日を記入し、入会金壱万円をそえて会長に申し込むものとする。
会長は役員会に諮り入会を承認する。
退 会
第9条 本会を退会しようとする者は、退会届を会長に提出するものとする。
除 名
第10条 会員は次の各項に該当する時、役員会の決議により除名されることがある。
1.本会の事業をさまたげると認められる行いがあった場合。
2.会員相互の利益に反するような行いがあると認められる場合。
3.3ヶ月以上理由なく欠席し、本会の趣旨に賛同しない者。
休 会
第11条 本会を休会しようとする者は、休会理由を明記して、
その旨を会長に届け出ることを要する。
役 員
第12条 本会に次の役員をおく
1.会長1名
2.副会長2名
3.運営委員 若干名
4.日本鍍金協会役員 若干名
第13条 会長は最高責任者にして、本会を代表し、会務を掌理する。
第14条 副会長1名は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行するものとする。
副会長1名は運営委員長として、運営委員を掌握し、本会の運営に当る。
第15条 運営委員中に渉外、会計、編集担当をおく。
1.渉外委員は官公庁並びに諸団体との交渉連絡を司る。
2.会計委員は本会の財務を司る。
3.編集委員は本会の編集記録を司る。
第16条 役員は総会において選挙により選出し、互選を以って担当を決定する。
第17条 役員の任期は4月1日より1ヶ年とし再選を妨げない。
補欠者の任期は前任者の任期とする。
第18条 本会に顧問及び相談役をおくことができる。
会 議
第19条 本会の会議は定期総会、臨時総会、月例会、役員会の4種とする。
第20条 定期総会は毎年度終わりに開き、事業報告、決算報告を審査し、役員の改選を行う。
臨時総会は役員会が必要と認めたときに随時開催するものとする。
第21条 月例会は毎月10日に開く。
第22条 役員会は会長が必要と認めた時に開催する。
第23条 会議は出席会員の半数以上の同意によって決議を行うものとする。
財 務
第24条 本会の経費は会費及び寄付金その他の収入を以ってこれにあてる。
第25条 会費は年額4万円也とし、日本鍍金協会会費6千円也を含む。
休会中の会員の会費は正会員の半額を納入するものとする。
納入した入会金及び会費はいかなる事情があっても返還しない。
第26条 本会の会計年度は毎年3月1日に始まり、翌年2月末日をもって終わる。
第27条 本会則の改正は総会出席会員の半数以上の同意によるものとする。
付 則
第28条 本会会則は昭和42年9月11日より施行する。
昭和48年4月10日 会費改正
昭和63年4月11日 会費ほか一部改正
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